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石山法律事務所のブログ

PC遠隔操作事件 保釈など

パソコンの遠隔操作などにより
男性が威力業務妨害罪などに問われている事件。

報道によれば,
東京高裁が保釈を許可したものの,
この東京高裁の判断に対して,
検察庁が特別抗告を行ったようです。

平たく言えば,
被告人・弁護人側の保釈の請求に対し,
東京地裁が保釈を認めず,
被告人・弁護人側の不服申立てに対して,
東京高裁は地裁の判断を取り消して保釈を認めたが,
これに対して検察庁が不服申立てを行った,
というところでしょうか。

日本では,大変残念ながら,
無罪を主張すると長期間勾留されやすい,
という現実があります。
俗に「人質司法」と呼ばれています。
この事件における真実が何か,
私には知りようがありませんが,
少なくとも,本件で無罪を主張する被告人を,
1年以上勾留する裁判所,徹底的に保釈に抵抗する検察庁,
いずれの対応にも疑問が残ります。

この事件がどのような結末を迎えるのか,
しっかりと見守っていく必要があると思います。

平成26年 3月 4日 弁護士 富塚 浩之

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